結論
督促状が届いたこと自体は、信用情報の登録項目ではありません。登録されるのは支払いが遅れた事実で、CICでは約束の日に入金がないと入金状況に「A」、61日以上または3か月以上の延滞で返済状況に「異動」と表示されます(2026年10月12日時点のCICの資料)。
この記事でわかること
- 督促状が届いた時点で、信用情報に登録されるもの・されないもの
- クレジット・携帯電話・公共料金・税金の督促状ごとの、信用情報との関係
- 支払日に入金がなかった月の記録(CICの「A」、KSCの「×」)と更新のタイミング
- 「異動」「延滞」として登録される基準の、CIC・JICC・KSCの違い
- 遅れを解消した後に記録が残る期間と、督促状が届いた後に確かめる順序
CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、よくあるご質問で、支払いが遅れた場合にはその客観的な取引事実がCICに登録されると説明しています。CIC「支払いの遅れとブラックリスト」 登録の対象は督促状という書面ではなく、支払いの遅れのほうです。ただし、口座振替などで直接払っている公共料金のように、CICとJICC(株式会社日本信用情報機構)が登録されないと説明している支払いもあります。CIC「公共料金の延滞」・JICC「公共料金、税金などの延滞」
クレジットやローンの支払いでは、遅れの長さで登録の内容が変わります。CICの開示報告書では、月ごとの入金が「入金状況」(CICの開示報告書の欄)に記号で示され、遅れが長く続いた契約は「返済状況」に「異動」と表示されます。CIC「入金状況の記号」・CIC「開示報告書の各項目の説明について」
この記事では、支払期日を過ぎた請求について請求元から届く書面を、「催告書」などの名前の違いにかかわらず督促状と呼びます。支払いの遅れは、資料によって「延滞」「遅延」と書かれます。この記事は2026年10月12日時点の公式情報に基づきます。延滞の記録が住宅ローンの審査でどう扱われるかは、信用情報の「事故情報」と住宅ローン審査で扱っています。
01 督促状が届いただけでは信用情報に登録されない
督促状が届いたという事実は、CICとJICCが公表している登録項目の一覧に含まれていません(2026年10月12日に読んだ範囲)。CICの「クレジット情報」の支払状況の項目は、請求額・入金額・入金履歴・異動(延滞・保証履行・破産)の有無・延滞解消日などです。JICCの「返済状況に関する情報」は、入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞等です。CIC「CICが保有する信用情報」・JICC「信用情報の内容と登録期間」
どちらも入金と延滞を記録する項目という定義なので、督促状が届いたかどうかとは関係なく、支払日に入金がなければ、その事実が登録の対象になります。督促状が届いた時点で確かめるのは、書面そのものではなく、何の支払いが、いつから遅れているかです。CICは、クレジット会社等が申込みを受ける際に、信用情報機関への情報の登録について同意を取得していると説明しています。CIC「情報が登録されている理由」
全国銀行個人信用情報センター(KSC)の開示報告書にも、月ごとの入金を示す「入金区分」と、延滞を示す「返済区分」があります。KSC「登録情報開示報告書の見方」
支払いの遅れの記録は「事故情報」「ブラックリスト」「ブラック」と呼ばれることがありますが、どれも信用情報機関の項目名ではありません。CICは、ブラックリストという名称のリストはないと説明しています。CIC「支払いの遅れとブラックリスト」
02 何の督促状かで、信用情報に関係するかが分かれる
督促状が信用情報に関係するかどうかは、何の支払いの督促状かで分かれます。クレジットカード・ローン・分割払いの督促状は信用情報に関係しうる一方で、口座振替などで直接払っている公共料金は、CICとJICCがそれぞれ自機関には登録されないと説明していて、税金についてはJICCが同じ説明をしています。CIC「公共料金の延滞」・JICC「公共料金、税金などの延滞」
分かれ目は、遅れている支払いがクレジットやローンの契約にあたるかどうかです。
支払いの種類ごとに公式の説明を並べると、同じ公共料金や携帯電話の料金でも、支払方法と請求の中身で扱いが変わります。
| 何の支払いか | 信用情報との関係 | 説明している資料 |
|---|---|---|
| クレジットカードの支払い、ローンやキャッシングの返済 | 契約内容と支払状況が「クレジット情報」として登録される | CIC「CICが保有する信用情報」 |
| 携帯電話本体の分割払い | 割賦料金として登録され、延滞基準に該当すれば延滞情報が登録される | JICC「携帯電話料金の未払い」 |
| 携帯電話の通話料金等のみ | 割賦商品に含まれないため、信用情報機関には登録されない | JICC「携帯電話料金の未払い」 |
| 公共料金(口座引き落としなどで直接支払い) | クレジット契約ではないため、CICには登録されない。JICCにも登録されない | CIC「公共料金の延滞」・JICC「公共料金、税金などの延滞」 |
| 公共料金(クレジットカードで支払い) | クレジット契約の延滞としてCICに登録される | CIC「公共料金の延滞」 |
| 税金(口座引落し等で直接支払い) | JICCに登録されない | JICC「公共料金、税金などの延滞」 |
公共料金・通話料金・税金をクレジットカードで払っている場合は、カードの支払いの延滞情報が登録される場合があると、JICCは説明しています。JICC「公共料金、税金などの延滞」 日本学生支援機構の奨学金の延滞は、奨学金返済中の住宅ローンで扱っています。税金の未納が納税証明書にどう載るかは、税金の滞納と住宅ローン審査で扱っています。
状況ごとの当てはめ
- クレジットカードやローンの督促状が届いた人:支払状況が登録される契約なので、支払期日から何日たっているかを数える。
- 携帯電話会社から督促状が届いた人:請求に端末本体の分割払いが含まれているかを、利用明細で確かめる。通話料金等だけなら、JICCは信用情報機関には登録されないとしている。
- 電気・ガス・水道の督促状が届いた人:支払方法が口座引き落としか、クレジットカード払いかを確かめる。カード払いにしている場合は、クレジット契約の延滞としてCICに登録される。
03 支払いが遅れると、まず月ごとの入金の記録に残る
支払日に入金がなかったことは、CICでは「入金状況」の「A」、全国銀行個人信用情報センターでは「入金区分」の「×」として、月ごとの欄に記録されます。「A」は「お客さまの事情でお約束の日に入金がなかった(未入金)」、「×」は「請求を受けた金額の入金がなかった」という意味です。CIC「入金状況の記号」・KSC「登録情報開示報告書の見方」
表示される期間は、CICの入金状況が24か月分、全国銀行個人信用情報センターの入金区分が最大2年分です。JICCには、返済状況に関する情報として入金日・入金予定日などが登録されます。JICC「信用情報の内容と登録期間」 CICの記号の一覧は、CICの開示報告書の見方にまとめています。
記録が更新されるタイミングは、契約の種類で違います。CICによると、クレジットカード等は原則として月に一度で、クレジット会社等によって締め日が異なるため一律ではありません。ローンやキャッシング等は、新規契約および内容に変更があった日の翌日までに登録・更新されます。CIC「情報の登録や更新のタイミング」
何日遅れると「A」が付くかを日数で示した記載は、上記のCICの資料にはありません(読んだ範囲)。数日遅れて入金した月に「A」が付いたかどうかは、本人開示(自分の信用情報を取り寄せること)で入金状況を見て確かめます。
「A」が付いた月があると審査の結果がどうなるかは、CICの資料からは分かりません。CICは、クレジット会社等がCICの信用情報も参考にしながら独自の基準に基づき総合的に判断しているため、個別の取引の可否には答えられないとしています。CIC「支払いの遅れと取引の可否」
04 「異動」や「延滞」として登録される時期は機関で違う
遅れが続いたときに「異動」や「延滞」として登録される基準は、CICが返済日より61日以上または3か月以上、JICCが契約の種類によって61日以上または3か月以上で、全国銀行個人信用情報センターは「一定の期間」として日数を示していません(2026年10月12日時点)。
3機関を並べると、基準を日数で示しているのはCICとJICCの2機関です。
各機関の資料の文言を並べると、JICCは登録されるファイルによって基準が分かれます。
| 機関 | 表示・項目 | 基準 |
|---|---|---|
| CIC | 返済状況の「異動」 | 返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの |
| JICC(ファイルM:クレジットや金融機関等の契約が主) | 異動参考情報等の「元本・手数料遅延」 | 約定返済日から61日以上、または3か月以上元本・手数料ともに遅延している情報 |
| JICC(ファイルD:貸金業者からの借入情報等、キャッシングの契約が主) | 異動参考情報等の「延滞」 | 入金予定日から3か月以上何ら入金がなく元金、利息ともに遅延している情報 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 返済区分の「延滞」 | お約束の返済日が過ぎても、一定の期間ご返済をされなかったことを示します |
出典:CIC「開示報告書の各項目の説明について」・JICC「項目説明書」・KSC「登録情報開示報告書の見方」。CICの「異動」には、延滞のほかに保証履行と破産手続開始の決定も含まれます。任意整理・個人再生・自己破産で各機関に登録される項目は、自己破産・債務整理で登録される項目に並べています。
基準が日数で示されているという定義なので、CICとJICCでは、遅れが基準の日数に達する前に入金すれば、支払いの遅れを理由とする「異動」「遅延」「延滞」の定義には当たりません。
「61日以上」と「3か月以上」のどちらで数えるかの説明は、読んだ資料にはありませんでした。全国銀行個人信用情報センターの「一定の期間」も日数が分からないので、自分の契約がいつ基準に達するかは請求元に確認します。
督促状が支払日から何日で届くかは、信用情報機関の資料には書かれていません。届いた時点で基準に達しているかどうかは、書面の支払期日から数えて確かめます。どの契約がどの機関に登録され、機関どうしでどの情報が共有されるかは、CIC・JICC・KSCの違いにまとめています。
裁判所から届く「支払督促」は、債権者の申立てにより発せられる裁判所の手続きで、請求元の会社が送る督促状とは別のものです。裁判所「支払督促」 JICCの項目説明書には、契約先が強制執行や支払督促等の法的手続き等を行った情報として「債権回収」という項目があります。JICC「項目説明書」
05 遅れを解消した後も、記録は機関ごとの期間まで残る
遅れていた分を支払って延滞を解消した後も、延滞の記録はすぐには消えず、信用情報機関ごとに決められた期間まで残ります。JICCは、登録されている情報が事実であれば削除することはできないと説明しています。JICC「延滞情報を消してほしい。」
- CIC:返済状況の「異動」の記録は、延滞などが解消した後も、その情報の保有期限がくるまで残る。CIC「信用情報開示報告書の見方」
- JICC:延滞や遅延を解消したという情報(延滞解消・遅延解消)の登録期間は、契約日が2019年10月1日以降の契約では契約継続中の期間及び契約終了後5年以内、2019年9月30日以前の契約では解消後1年以内。JICC「項目説明書」
- 全国銀行個人信用情報センター:返済区分の「延滞」は、成約日/実行日が2006年10月以後の契約では、延滞解消日から5年経過後に「成約」に変更される。KSC「登録情報開示報告書の見方」
契約そのものの情報がいつまで登録されるかは、CIC・JICC・KSCの違いと登録期間の表で比べています。
06 督促状が届いたら、請求元・入金・開示の順に確かめる
督促状が届いたら、請求元と契約を確かめる、遅れている分を入金する、本人開示で記録を確かめる、の順に進めると、信用情報に何が残ったかを自分で確認できます。順序は編集部が並べたもので、各項目の内容は信用情報機関などの公式資料によります。
- 請求元と、何の支払いかを確かめる:書面の請求元・契約・支払期日を、手元の契約書や利用明細と照らし合わせる。利用した覚えのない請求は、書面の電話番号に連絡する前に消費生活センターへ相談する。国民生活センターは、架空請求のハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないよう呼びかけている。国民生活センター「架空請求」
- 遅れている分を入金し、入金した日を控える:支払期日から何日たっているかを数える。CICとJICCの基準は61日以上または3か月以上(JICCのファイルDは3か月以上)。入金の方法と金額は請求元に確認する。
- クレジット・ローン・分割払いなら、本人開示で記録を確かめる:CICは入金状況と返済状況、JICCは異動参考情報等(欄の場所はJICCの開示書の見方)、全国銀行個人信用情報センターは入金区分と返済区分を見る。CICのクレジットカード等の情報は原則として月に一度の更新なので、入金の直後には反映されていないことがある。申込みの手順は信用情報の開示方法で紹介している。
- 住宅ローンの申込みを考えているなら、記録を書き出す:開示した記録から、契約先・入金がなかった月・延滞解消日を書き出しておく。
07 まとめ:書面の支払期日から、遅れている日数を数える
督促状が届いたら、まず書面の請求元と支払期日を見て、何の支払いが何日遅れているかを数えます。クレジット・ローン・分割払いの支払いなら、入金した日を控え、情報が更新された後に本人開示を申し込んで、CICの入金状況と返済状況、JICCの異動参考情報等、全国銀行個人信用情報センターの入金区分と返済区分を確かめます。開示したことが金融機関や家族に伝わるかが気になる場合は、信用情報開示が金融機関や家族に知られるかを先に読むと、申込み方法を選べます。
よくある質問
- 支払いが遅れた記録は、本人が知らないうちに信用情報機関へ登録されるのですか?
- 支払いの記録が信用情報機関に登録されるのは、クレジットやローンを申し込むときに、登録についての同意をしているためです。CICは「よくあるご質問」で、クレジット会社等は申込みの際に信用情報機関の利用と情報の登録について同意を取得していて、契約に至った場合は取引内容が登録されると説明しています。同意の内容は、申込先のクレジット会社等が定める規約で確かめられます(2026年10月12日時点)。
- 裁判所から届く「支払督促」は、会社から届く督促状と同じものですか?
- 裁判所の支払督促は、請求元の会社が送る督促状とは別の、裁判所の手続きです。裁判所の案内によると、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしないと、債権者の申立てにより仮執行宣言が付され、債権者は強制執行の申立てができます。異議を申し立てると民事訴訟の手続に移ります。国民生活センターは、裁判所からの支払督促と思われる書類は放置せず、すぐに消費生活センターへ相談するよう案内しています。
- 利用した覚えのない督促状やハガキが届いたら、どうすればよいですか?
- 利用した覚えのない請求には、書面に書かれた電話番号などへ連絡しないよう、国民生活センターが呼びかけています。架空請求の書面には「信用情報機関に登録」など不安をあおる文言が書かれている場合があるとされています。架空請求かどうか判断がつかないときは、相手に連絡したり料金を支払ったりする前に、消費生活センターに相談します。届いたハガキや封書は保管しておきます。
支払いの遅れが気になる方は、申込前に今の状況を診断で整理できます
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