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自己破産・債務整理のあと住宅ローンは何年組めない?記録が残る期間の確かめ方

運営:NIKO ESTATE(株式会社LBC)

結論

自己破産や債務整理のあと住宅ローンを何年申し込めないかを決めた基準は、信用情報機関と法テラスの資料になく、審査は申込先が行います。信用情報の登録期間は、CICとJICCが契約終了後5年まで(JICCは2019年10月以降の契約)、全国銀行個人信用情報センターの官報情報が開始決定日から7年までです(2026年10月13日時点)。自分の記録の期限は3機関への本人開示で確かめられます。

この記事でわかること

  • 住宅ローンを申し込めない年数は確認した公式の資料に定めがなく、審査は申込先が行うこと
  • CIC・JICC・KSCで、記録を数え始める日と期間が違うこと
  • 開示結果のどの欄を見れば、自分の記録が消える時期が分かるか
  • 任意整理・個人再生・自己破産で、登録される項目と手続きの内容がどう違うか
  • 家族が申込人になる場合に公式で確認できる範囲と、法律相談の公的な窓口

「何年たてば住宅ローンを申し込めるか」を考える手がかりは、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産など、借金を整理する手続き)の記録が信用情報に残る期間です。期間は、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)が公式ページに載せています。CIC「CICが保有する信用情報」・JICC「信用情報の内容と登録期間」・KSC「センターの概要」

期間を数え始める日は機関と情報の種類で違うので、同じ人の記録でも、消える時期は機関ごとにずれます。延滞や破産の記録は「事故情報」と呼ばれることがありますが、本文では各機関の項目名で書きます。この記事は2026年10月13日時点の公式情報に基づきます。

01 住宅ローンを申し込めない年数は、確認した公式の資料に定めがない

自己破産や債務整理のあとに住宅ローンを申し込めない年数を定めた記載は、編集部が確認した3つの信用情報機関と法テラス(日本司法支援センター)のページにはありません。

法テラスは、任意整理・個人再生・自己破産のどれについても、デメリットの1つに「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる」を挙げています。任意整理・個人再生・自己破産 「数年間」が何年かは示されていません。

審査をするのは申込先の金融機関や保証会社で、信用情報機関ではありません。CICは、クレジット会社等が「CICの信用情報も参考にしながら独自の基準に基づき総合的に判断」しているとして、個別の取引の可否は答えられないとしています。CICのFAQ JICCも審査業務は一切行っていないとし、JICCのFAQ KSCも「当センターでは審査業務を一切行っておりません」と書いています。KSC「本人開示の手続き」

審査の基準が申込先ごとの判断である以上、公式の資料から言えるのは「記録がいつまで残るか」までです。記録が残っている間に申し込んだ場合の結果も、記録が消えた後の結果も、この記事では見通しを示せません。「何年」を考えるときは、次の節の登録期間を出発点にします。

02 記録が残る期間は、CIC・JICCが5年、KSCの官報情報が7年まで

自己破産や債務整理の記録が残る期間は、CICが契約終了後5年間、JICCが契約終了後5年以内(契約日が2019年10月1日以降の契約)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の「官報情報」が破産・民事再生手続開始決定の日から7年を超えない期間です。自己破産を例に、3機関の記載を並べます。

  • CIC:「官報に掲載される自己破産の情報はCICに登録されません」としたうえで、免責許可決定が確定すると、登録元のクレジット会社等が、契約が免責により終了した日を契約終了日として登録し、契約終了日から5年間保有されると説明しています。CICのFAQ「自己破産をするとCICに登録されますか?」
  • JICC:債務整理・破産申立などの「取引事実に関する情報」の登録期間は、契約日が2019年10月1日以降の契約が「契約継続中及び契約終了後5年以内」、2019年9月30日以前の契約が「当該事実の発生日から5年を超えない期間」です。JICC「信用情報の内容と登録期間」
  • KSC:「官報情報」(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定)は、決定日から7年を超えない期間です。開示報告書の見方には、7年後の応当日の前日まで登録されるとあります。ローンなどの「取引情報」は、契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間です。KSC「センターの概要」・KSC「登録情報開示報告書の見方」

数え始める日が機関ごとに違うので、3機関の記録が同じ日に消えるわけではありません。

自己破産の記録が残る期間の比較。CICは免責で契約が終了した日から5年間、JICCは2019年10月以降の契約なら契約終了後5年以内、全国銀行個人信用情報センターの官報情報は破産手続開始決定の日から7年を超えない期間。
図1 自己破産の記録が3つの信用情報機関に残る期間。CICのFAQ、JICC「信用情報の内容と登録期間」、全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」をもとに作成(NIKO ESTATE作成)

「5〜10年」という年数を見かけることがありますが、編集部が確認した3機関の公式ページにある期間のうち最も長いのは、KSCの官報情報の7年です(2026年10月13日時点)。

CIC・JICC・KSCの期間は、どれも契約が続いている間を含みます。そのため、任意整理のあとも支払いを続けている契約は、支払いが終わって契約が終了してから5年を数える、という読み方になります。CICの開示報告書の「2.保有期限」も、契約が終了している場合に表示される項目です。CIC「表示項目の説明」 3機関の登録期間を情報の種類ごとに並べた表は、CIC・JICC・KSCの違いに載せています。

03 自分の記録がいつ消えるかは、3機関の本人開示で確かめる

自分の記録がいつまで残るかは、CIC・JICC・KSCのそれぞれに本人開示(自分の信用情報を取り寄せること)を申し込み、開示結果にある日付の欄を見ると確かめられます。確かめる順序は編集部が並べたもので、見る欄の内容は各機関の資料によります。

  1. 手続きの対象にした契約(会社名)と、手続きの時期が分かる書類を手元に集め、契約を書き出す。
  2. 3機関に本人開示を申し込む。手数料と申込みの流れは信用情報の開示方法、JICCのアプリと郵送の違いはJICCの開示手数料と手続きにまとめています。
  3. CICは、契約ごとの「2.保有期限」を見る。契約が終了している場合に表示され、表示された年月の月末に情報が削除されます。CIC「表示項目の説明」
  4. JICCは、開示書のファイルD・ファイルMにある「異動参考情報等」の欄を見る。項目の括弧内の日付が発生日です。JICCのFAQ
  5. KSCは、官報情報の「官報公告区分発生日」を見る。破産・民事再生手続開始決定の日で、官報情報の7年はこの日から数えます。KSC「登録情報開示報告書の見方」
  6. 書き出した契約と開示結果を照らし合わせ、事実と違う記載があれば、その情報を登録した会社に問い合わせる。

CICの「2.保有期限」は契約が終了している場合に表示される項目なので、年月が出ていない契約は、契約が終了した登録になっていないと読めます。CICは、免責の決定を契約先のクレジット会社等が把握できず、情報を更新していない場合があるとして、免責決定の事実を確認できる資料を用意して登録元に問い合わせるよう案内しています。CICのFAQ

終了状況や「異動」の読み方は、CICの開示報告書の見方で項目ごとに説明しています。

事実どおりの記録を、期間の途中で消す方法はありません。CICは「登録されている内容が事実であれば、訂正・削除することはできません」とし、CICのFAQ JICCも、手数料を支払って信用情報を削除することはできないと答えています。JICCのFAQ

開示結果は、扱いにも注意が要る書類です。JICCは、開示結果を第三者に見せたり提供したりすると悪用される場合もあるとして、十分に気をつけるよう呼びかけています。JICCのFAQ 提出を求められたときは、提出先と使い道を確かめてから渡します。

04 任意整理・個人再生・自己破産で、登録される項目は機関ごとに違う

任意整理・個人再生・自己破産のどれをしたかによって、CIC・JICC・KSCに登録される項目は変わり、KSCの官報情報の対象は破産と民事再生の手続開始決定です。3機関の資料を手続きごとに並べると、CICは契約ごとの支払状況と終了状況として、JICCは手続きの名前が付いた項目として、KSCは官報情報として記録していることが読み取れます。

手続きごとに3つの信用情報機関へ登録される項目(各機関の資料の記載。2026年10月13日確認)
手続き CIC JICC KSC
任意整理 弁護士・司法書士に債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されない。和解・再契約等による変更は、「異動」発生後の「経過状況」に「支払条件変更」「支払総額変更」と表示される ファイルDの異動参考情報等に「債務整理」(債務に関する整理行為をとった情報)がある。ファイルMには「返済条件変更」「返済総額変更」がある 任意整理そのものを示す区分は、確認した資料に見当たらない。取引情報には延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実が含まれる
個人再生 民事再生の申請の事実に関するコメントは登録されない 「民事再生」(民事再生法の適用を申し立てた情報) 官報情報(民事再生手続開始決定)。決定日から7年を超えない期間
自己破産 返済状況の「異動」(裁判所が破産手続開始の決定をしたもの)、補足内容の「法的手続」、終了状況の「法定免責」(支払免除が法的に認められたもの) 「破産申立」(破産を申し立てた情報) 官報情報(破産手続開始決定)。免責に関する情報は登録していない

出典は、CICがFAQと「表示項目の説明」、JICCが「信用情報記録開示書」項目説明書、KSCが「センターの概要」と「登録情報開示報告書の見方」です。JICCの項目説明書には、特定調停を申し立てた情報を示す「特定調停」の項目もあります。

CICが「登録されない」としているのは、手続きを依頼・申請した事実についてのコメントです。支払いそのものの記録は別で、返済日より61日以上または3か月以上の支払遅延があった契約には、返済状況に「異動」と表示されます。CIC「表示項目の説明」 任意整理や個人再生の前後に支払いが遅れた契約があるかどうかは、契約ごとに開示結果で確かめます。

05 3つの手続きの違いは、裁判所を使うか・支払いが残るか・財産を失うか

任意整理・個人再生・自己破産の違いは、法テラスの説明によると、裁判所の手続きかどうか、支払いが残るかどうか、財産を失うかどうかに表れます。法テラスの「よくある相談」の記載を項目ごとに並べると、支払いを続ける任意整理、減額して返済する個人再生、免責を受ける自己破産という違いが分かります。

任意整理・個人再生・自己破産の違い(法テラス「よくある相談」の記載。2026年10月13日確認)
項目 任意整理 個人再生 自己破産
手続きの内容 裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が話合いで支払額や支払方法を合意する 返済総額を少なくし、原則3年間で分割して返済する再生計画を裁判所が認めれば、計画どおりの返済で残りの債務などが免除される 一定の財産を債権者に平等に分配したうえで、債務を支払わなくてよい状態(免責)にする裁判所の手続
支払い 続ける。原資の確保や家計管理が必要 少なくなった後の金額を返済する。養育費・税金など一部の債務は免除されない 債務を支払わなくてよい状態(免責)になる
財産 失うことがない 失うことがない。住宅ローン債務がある場合は、住宅ローン特則を用いることで住宅を失わずに債務整理ができる(住宅ローンの返済総額は少なくならない) 生活に必要な家財道具等の一定の財産以外は失う。99万円以下の現金は手元に残せる
官報 住所や氏名等が記載されることがない 住所や氏名等が記載される 住所や氏名等が記載される

出典は法テラスの「任意整理とは何ですか。」・任意整理のメリット・デメリット・「個人再生とは何ですか。」・個人再生のメリット・デメリット・「自己破産とは何ですか。」・自己破産のメリット・デメリットです。

生活への影響として、法テラスは自己破産について、破産手続が終了するまでの間、職業・転居・長期の旅行等に一定の制限を受ける場合があると説明しています。一方で、自己破産をしたからといって「選挙権がなくなる、戸籍や住民票に記載される、銀行の普通預金口座も使用できなくなる、ということはありません」とも書いています。法テラス

手続きの前に借入れの一本化を考えている場合

借入れを1つにまとめることについて、法テラスは、まとめて借りられるかどうかは借入先の判断で、「債務を一本化することで、必ずしも状況が改善するとは限りませんので、慎重な判断が必要です」と答えています。法テラス 車のローンなどを住宅ローンとあわせて見直す仕組みは車のローンと住宅ローンをまとめる「おまとめローン」の仕組みで扱っています。

NIKO ESTATEのサイトの借入があり住宅購入に不安がある方へには、複数の借入れを住宅ローンにまとめる考え方と、試算例のイメージを載せています。同じページに、実際の借入金額・金利・返済額は審査結果や金融機関の条件により異なると書いています。どの手続きが合うかは個別の事情で変わるので、この記事では判断を示しません。

06 家族が申込人になる場合に確認できるのは、手続きと記録が本人単位であること

配偶者や親が住宅ローンの申込人になる場合について公的な資料で確認できるのは、自己破産が申立人本人についての手続きであることと、信用情報の開示が本人単位であることです。法テラスは、自己破産を「あくまで申立人本人についての手続」と説明しています。法テラス CICも、家族の信用情報を確認することはできず、開示は本人からの申込みが原則だとしています。CICのFAQ

家族が単独で申し込んだ場合の審査で、手続きをした人の記録がどう扱われるかを書いた公式の文は、編集部が確認した範囲にはありません。申込先に確かめる事項です。

収入を合算して申し込む場合は、手続きをした人も契約に加わることがあります。フラット35は、収入合算できる人の要件の1つを「連帯債務者になる方」としています。住宅金融支援機構「収入合算」 連帯債務者は借入れの当事者なので、手続きをした人が収入合算者になる申込みでは、その人も借入れの契約者の1人になります。

契約者に加わる場合の審査の扱いは、取扱金融機関に確認します。保証人については、JICCが、個人の契約に係る保証人の情報は登録されないと説明しています。JICCのFAQ 借り方ごとの違いはペアローン・収入合算・連帯債務の違いにまとめています。

07 記録の期間が過ぎた後は、開示結果から記録が消えたかを先に確かめる

記録の期間が過ぎたと思われる時期にまず確かめるのは、3機関の開示結果から手続きの記録が実際に消えているかどうかです。CICは保有期限の年月の月末、KSCの官報情報は7年後の応当日の前日までと、消える日の決まり方が機関で違うためです。CIC「表示項目の説明」・KSC「登録情報開示報告書の見方」

記録が消えると、開示結果に契約が1件も出ない状態(クレヒス=クレジットヒストリーがない状態)になることがあります。履歴がないことが審査にどう響くかを、信用情報機関は答えていません。

CICは、クレジットを契約したことがない人が断られた理由を尋ねる質問に、審査を行っていないので理由は答えられないと回答しています。CICのFAQ JICCも、登録が0件なのに審査に通らない理由は分からないとしています。JICCのFAQ

開示結果に記録が出ない理由の見分け方と、申込前に確かめる順序は、クレヒスの確認方法と「登録なし」と出る理由で説明しています。

08 手続きの判断は法律の専門家、住宅ローンの相談はNIKO ESTATEと分ける

債務整理をするかどうか、どの手続きを選ぶかの相談先は、弁護士・司法書士などの法律の専門家で、公的な入口として法テラス・サポートダイヤル(電話0570-078374)があります。受付は平日の9時〜21時と土曜日の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)で、利用料は0円、通話料がかかります。オペレーターは個別の法律相談や法的判断は行わず、制度や相談窓口を案内します。法テラス・サポートダイヤル

法テラスの無料法律相談は、収入と資産が一定基準以下の人が対象で、1回30分、同一の問題につき3回まで、原則として事前の予約が必要です。法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」 相談に行くときの資料として、法テラスは債権者一覧表、督促状や裁判所から届いた書類、最近2〜3か月分の給与明細書などを例に挙げています。法テラス

金融庁の「多重債務についての相談窓口」のページには、全国の財務局の多重債務相談窓口のほか、債務整理の相談先として、法テラス、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本貸金業協会、日本クレジットカウンセリング協会、全国銀行協会が載っています。金融庁

NIKO ESTATEに相談できること・できないこと

NIKO ESTATEは、注文住宅と住宅ローンの相談サポートを行っています。サービスのページの冒頭に挙げているのは、金融機関のご紹介(「20行以上の提携金融機関から、審査状況に合った先をご紹介します」)、ローンの組み換え、資金計画のご提案の3つです。無料の住宅ローン審査診断では、住まいのタイプ・雇用形態・年収・借入れ額・年齢・都道府県と連絡先を入力して送信すると、担当者から折り返し連絡があります。

債務整理をするべきかどうか、どの手続きを選ぶかといった法的な判断と、手続きの代理は、弁護士・司法書士の仕事で、NIKO ESTATEでは行いません。住宅ローンの審査をするのは金融機関なので、審査の結果を約束することもできません。

09 まとめ:手続きの時期と3機関の開示結果を並べて、日付を確かめる

自己破産や債務整理のあとに住宅ローンを考えるときは、年数の目安を探す前に、自分の記録に書かれた日付を確かめます。

  1. 手続きの対象にした契約と、手続きの時期(破産・民事再生なら手続開始決定の日、免責の日)を書類で確かめて書き出す。
  2. CIC・JICC・KSCの3機関に本人開示を申し込み、CICは「2.保有期限」、JICCは異動参考情報等の発生日、KSCは「官報公告区分発生日」を書き写す。
  3. 書き出した契約と開示結果が合っているかを見て、合わない記載は登録元の会社に問い合わせる。
  4. 手続きをこれから決める段階なら、法テラス・サポートダイヤルなどで法律相談の窓口を確かめる。
  5. 家族が申込人になる、収入を合算するなどの借り方を考えている場合は、申込先に審査の対象になる人を確かめる。

次回の見直し予定日は2027年1月13日です。各機関の登録期間や窓口の案内が変わった場合は、内容を更新します。

よくある質問

手数料を払えば信用情報の記録を消せると言われました。本当ですか?
手数料を支払ってJICCに登録されている信用情報を削除することはできません。JICCの「よくある質問」は、登録されている信用情報に誤りがない限り訂正や削除はできないとしています。誤りがあった場合に訂正などを行うのは情報を登録した加盟会員で、JICCが登録や削除を行うわけではないとも説明しています(2026年10月13日確認)。
自己破産をすると、家族の財産や仕事に影響がありますか?
自己破産をしても、家族の財産が処分されたり、家族の仕事が制限されたりすることはないと、法テラスの「よくある相談」は回答しています。自己破産は申立てをした本人についての手続きだからです。家族が保証人になっている借入れがある場合など、個別の事情は弁護士・司法書士に確かめます(2026年10月13日確認)。
家族の借入れの保証人になっていると、自分の信用情報に登録されますか?
保証人の情報が登録されるかどうかは、信用情報機関によって説明が違います。JICCは、個人の契約に係る保証人の情報は登録されないとしています(法人の代表者が法人の契約の保証人になっている場合は登録されることがあります)。全国銀行個人信用情報センターは、取引情報を「ローン、クレジットカード、保証のお取引およびこれらの連帯保証人に関する情報」と説明しています(2026年10月13日確認)。

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